ネットで調査をしているときに面白い記事(ココ)を見つけたのでそれについてチョット触れてみたいと思います。
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昔の特許出願は手書きやタイプで印字した紙(出願書類)を郵送又は特許庁の窓口に持参していたのですが、いまは全てインターネットによる電子出願です。
有用な独自の技術的アイデアを開発した場合、これを特許として保護するか、ノウハウとして秘匿化するかという悩ましい問題があります。
全くもって自慢にもならないのですが、私はいまだかつて刑務所というところに入ったことがありませんし、実際に入ったことがあるという知人もおりません。
みなさんは、この違いが分かるでしょうか?