2019年05月23日
今月号の業界紙「パテント誌」に、ある会員(弁理士)が投稿した「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのタイトルの論文が掲載されていました。
今月号の業界紙「パテント誌」に、ある会員(弁理士)が投稿した「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのタイトルの論文が掲載されていました。
2009年に始まった切り餅事件、先月末に被告となる「サトウ食品工業株式会社」が控訴を断念し、これによって6年に亘る一連の裁判がようやく終了しました。
名古屋市内にあるものまねショーパブが、ショーの際に流すカラオケなどの楽曲利用料を支払っていないとして日本音楽著作権協会(JASRAC)から訴えられたそうです(→ココ)。