外国特許出願

外国特許出願のことならなんでもお任せください。ご相談はもちろん、事前調査から出願まで、ワンストップでサポートさせていただきます。

当所で外国特許出願するメリット
豊富な外国特許出願実績

当所にはこれまで130件を超える外国特許出願実績がありますので、はじめて特許出願をされるかたもどうぞご安心してお任せください。

多数の国へ出願対応できる

国際出願制度を利用した出願に対応しているので、アメリカ・ヨーロッパ各国、中国を始めとしたPCT加盟国に加盟している148ヶ国、すべて国に出願対応することができます。(北朝鮮は除く)複数の国へ出願したいとお考えのお客さまも、どうぞご相談ください。また、出願する国を検討中のお客さまには技術内容に応じて、アドバイスさせていたくこともできます。

助成金活用のご提案

たくさんの国へ外国特許出願をするには多額の費用がかかってしまいます。このため、国や多くの地方自治体では中小企業を対象に、その一部を助成する制度が設けられています。当所ではこれを積極的に活用することで、費用の軽減をお手伝いたします。助成金を上手に活用すると、かなり負担軽減が見込まれますので、ぜひご相談ください。

最適な代理人の選定ができる

外国特許出願は、海外の代理人と協力して出願することになります。代理人の人選は特許取得に大きく影響を及ぼす要素となるので、出願の技術内容に精通した有能な代理人を選ぶことが外国特許取得への重要なカギになります。

当所はこれまでの活動の中で構築した、多数の海外代理人との確かなコネクションを有しています。そのため、出願の技術内容に精通した適切な代理人を選定することができるので、非常に有利に進めることができます。

国際出願とは?

わが国で取得した特許権の効力はわが国にしか及びません。そのため、外国で発明の保護を受けるためには、その国ごとに特許権を取得する必要があります。

しかし、複数の国で特許権を取得するには、各国ごとに決められた手続きを、限られた期間内にしなければならないためその作業は容易ではありません。このような場合には、国際特許協力条約(PCT)に基づく国際出願という制度を利用すれば、比較的容易に複数の国で特許を取得することが可能です。

この国際出願制度は我が国の特許庁に国際出願をするだけで保護を要求する各国に直接出願したのと同様な効果が得られる便利な制度です。弊所では、このような国際特許出願の手続につきましてもお客さまに代わって行っております。

国際出願制度のメリット
各国出願手続の簡素化

各国毎に特許出願する場合には、先にした日本国出願を基礎として優先権を主張してその出願の日から1年以内に各国毎の言語に応じた翻訳文を用意して手続しなければなりません。しかし、このPCT制度を利用すれば、日本語で日本国特許庁に国際出願するだけで実際に全指定国に出願したのと同様な効果が得られますので出願手続きの簡素化が図れます。

国際調査報告書及び見解書の入手

国際出願をするとまもまく国際調査機関から先行技術調査結果と見解書が届きますのでその調査結果に基づいてその後の手続を中断することで費用を節約したり、指定国を限定するなどの適切な対応をとることができます。

手続期間の繰り延べ

国際出願の場合には、優先日から30ヶ月以内に各指定国に対して移行手続をすれば良いため、翻訳文の作成や特許性の判断、市場調査の分析などに十分な時間を確保でき、適切な特許戦略をたてることができます。

審査請求料の軽減

わが国のようにPCT経由で入ってきた特許出願に対しては審査請求料が大幅に減額される場合があります。

料金について

基礎出願(日本国出願)の有無や、権利を取得したい国の種類・数によって大きく変わってきますので一概には言えませんが、出願から特許取得まで1ヶ国あたりおおよそ50万円~100万円程度です。お見積もりは無料となっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

国際出願の流れ
日本国内出願(基礎出願)
国際出願に先立って対応する国内出願をしておきます。
国際出願(日本国特許庁)
国内出願をした日から1年以内に日本国特許庁に対して日本語による国際出願をします。
国際調査報告書の受理
国際出願日から数ヵ月後に国際調査機関から調査報告書が届きます。
翻訳文の作成
特許を取得したい国 (指定国)の言語による翻訳文を作成します。
各指定国(外国)移行手続き
各指定国に対してその国際出願を移行する手続きを行います。
中間処理手続き(各国毎)
各指定国毎に審査が行われ、各国毎にその対応をします。
特許査定(各国毎)
指定国毎に審査結果が異なることがあります。
特許権成立(各国毎)
各指定国毎に登録に必要な費用を納めることで各指定国毎に独立した特許権が発生します。
外国特許取得のメリット

外国で特許を取得すれば、わが国と同様にその国で発明を保護することができます。また、保護期間も国際出願日から最大で20年間となります。

よくある質問
相談に料金は発生しませんか?
はい。無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
外国特許出願する前に、日本での特許取得が必要ですか?
その必要はありません。各国の特許は独立して発生・消滅(特許独立の原則)しますので希望する外国のみでの特許取得が可能です。
外国特許出願はすべて国際出願になるのですか?
いいえ、そうとは限りません。外国特許出願とは、日本以外の国で特許を取得するための手続のことをいい、国際出願とは、この外国特許出願のうち、特許協力条約(PCT)による国際出願制度を利用した外国での特許出願手続のことをいいます。

つまり、外国で特許を取るには、特許を取得したい国に対して直接出願するのが原則ですが、複数の国で特許を取る場合には、この国際出願制度(国際事務局を経由して)を利用すればその手続きがより簡単になるというだけです。

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