知的財産権・その他

すみれ国際特許事務所では、知的財産権に関する様々なご相談を承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。

著作権に関するご相談

小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログラム、新聞、雑誌などの著作物は、著作権によって保護されます。著作権は、原則として著作権者の死後50年間存続し、他人が無断でその著作物を複製などしているときには、差止請求や損害賠償請求などの法的救済を受けることができます。

著作権の場合は、前記の特許権や商標権などのように権利を取得するための手続きが不要であり、著作物の完成と同時に発生します。また、他人の著作物に依拠することなく独自に創作したものであれば、その著作物が偶然に他人の著作物と同じであっても適法に著作権が発生します。

このように著作権は特別な手続きを経ることなく著作物の完成と同時に発生する権利であるため、無用なトラブルを招く可能性が高い権利と言えます。

また、著作権と一言でいってもその中には複製権や展示権、譲渡権、頒布権、公衆送信権などの支分権、さらには著作者人格権や著作隣接権などといった様々な権利が絡んでくるため、その制度や本質を理解するのは容易ではありません。弊所では、このような複雑で難解な著作権(法)に関する相談にも応じております。

不正競争行為に関するご相談

技術上のアイデアや商品等表示(人の業務に係る氏名、名称、商号、商標、標章、商品の容器・包装、営業表示)、商品の形態(デザイン)などは、不正競争防止法によって保護することが可能です。

しかし、この法律の保護を受けるためには、周知性や著名性、混同惹起性などの様々な条件を満たさなければならず、その立証も困難です。そのため、技術上のアイデアや商品等表示、物品のデザインについては、前記のような特許権、商標権、意匠権による保護を受ける必要があります。

その一方、ノウハウなどの技術上の秘密の盗用、ドメイン名の不正取得、誤認惹起行為、技術上の信用毀損行為などの特定不正競争行為に対しては、原則としてこの法律による保護を受けることになります。弊所では、このような他の法律で保護することが難しい特定不正競争行為などに関する相談にも応じております。

その他のサービス
先行技術調査

新商品の製造、販売や新しいサービスを始める際には予め先行調査が必要です。特許権や商標権などは権利者のみがその発明の実施や商標の使用を独占できる排他的な権利です。そのため、たとえその商品や商標を人まねでなく独自に考え出したものであっても、他人の特許権や商標権と抵触する場合には、権利侵害として法的な責任を追及される結果となります。

したがって、新しく商品を製造、販売する際や新しい商標を使用する際には、それが他人の特許権や商標権などと抵触していないかを予め調査する必要があります。しかし、自分が実施しようとする発明や商標と同一又は類似のものを膨大な先行文献のなかから見つけ出すのは容易ではありません。

また、仮に似たようなものが見つかってもそれが果たして他人の権利に抵触するか否かの判断はさらに困難です。その一方、同一又は類似の権利が発見された場合でも、適法に実施することが可能なケースもあります。弊所では、このような困難な先行調査および他人の権利との抵触関係などの判断もお客さまに代わって行っております。

発明相談

知的財産権全般に関する相談を承っております。相談料は無料です。

顧問

お客さまの顧問弁理士として、発明発掘、法律相談、管理、知財教育などの継続的かつ総合的な知財サービスを提供いたします。

権利設定・移転等

権利の移転(売買、譲渡)、質権設定、(仮)通常実施権、(仮)専用実施権、通常使用権、専用使用権などの設定契約などに関するサービスを提供いたします。

鑑定

権利の価値判断、技術的範囲の画定、意匠や商標の類否判断、権利侵害の有無などに関する総合的な鑑定サービスを提供いたします。

知財教育

知財に関する講義、知財人材の育成などに関するサービスを提供いたします。

よくある質問
相談に料金は発生しませんか?
はい。無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
訴訟の経験はありますか?
はい。ございます。侵害事件はもとより現在でも知財高裁に審決取消訴訟に関する事件が係属中です。
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