外国商標登録出願

外国商標登録出願のことならなんでもお任せください。ご相談はもちろん、事前調査から出願まで、ワンストップでサポートさせていただきます。

外国商標取得のメリット

外国で商標権を取得すれば、わが国と同様にその国で商標を保護することができます。また、保護期間も国際出願日から10年間で何度も更新可能です。

国際出願制度のメリット
経費の節減

日本で使用している商標と同一の商標を複数の国で保護するためには、現地代理人を通して各国毎に出願手続きを行わなければならず、費用が高額になるというデメリットがありました。しかし、この制度を利用すれば、原則として現地代理人が不要となるため、費用を大幅に節減できるというメリットがあります。

短期間による権利化

各指定国は保護を拒絶する場合には、国際登録出願の日から1年又は8ヶ月以内にしなければなりません。このため、迅速な審査が担保され、短期間で権利が確定します。

複数の商標権の管理が容易

複数の商標権の存続期間の更新が、国際事務局に対する一回の手続で済みます。このため、各国毎の権利についての期間管理や更新手続が不要となります。

国際出願の流れ
基礎登録・基礎出願
日本国に基礎出願または基礎登録があることが条件です。
国際出願(日本国特許庁)
基礎出願また基礎登録と同一の商標・商品を指定して日本国特許庁に対して英語による国際登録出願をします。
国際登録(国際事務局)
国際事務局において国際登録がなされます。
実体審査(各国毎)
各指定国に対して国際商標登録が通報され、実体審査が行われます。
拒絶の通報(各国毎)
登録できない場合(拒絶)には出願人に対して1年または18ヶ月以内に通報されます。
商標登録(各国毎)
各指定国での保護が確定します。
よくある質問
相談に料金は発生しませんか?
はい。無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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