2014年07月9日
いい加減な物やサービスを売っておきながら後は知らんぷりというのでは消費者や取引相手は困ってしまいます。
いい加減な物やサービスを売っておきながら後は知らんぷりというのでは消費者や取引相手は困ってしまいます。
ときどきお客様から特許公報(特許明細書)の内容がさっぱりわからない、というご意見を受けることがあります。
特許は申請(出願)しただけでは審査して貰えませんので、特許庁に対して「私の発明を審査して下さい」という手続(出願審査請求手続)をしなければなりません。
「特許は金も時間もかかるし、なにしろ技術を公開しなきゃならないから、うちは特許は考えていない。もし、他人から攻撃されたら先使用権があるから大丈夫さ」という社長さんがおられます。