わが国で取得した特許権の効力はわが国にしか及びません。そのため、外国で発明の保護を受けるためには、その国ごとに特許権を取得する必要があります(※1)。
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特許権は、その発明を完成した発明者のものと考えがちですが、必ずしもそうとは限りません。
特許をとるためには、様々な条件をクリアしなければなりません。
知的財産権法(特許法)には、いわゆる国内優先権制度という特異な制度があります。