2012年03月23日
先日の発明対価に関する知財高裁の判決に続き、昨日は切り餅事件の判決が出ました。
弁理士が数十人も在籍しているような大きな特許事務所では、個人のお客様はお断りというところがありますが、弊所のような弁理士が2人しかいない小さな特許事務所では個人のお客様の仕事も喜んでお受けしています。
わが国で取得した特許権の効力はわが国にしか及びません。そのため、外国で発明の保護を受けるためには、その国ごとに特許権を取得する必要があります(※1)。
米国企業アップル社と中国深センにあるIT企業の唯冠科技との間で「iPad(アイパッド)」の商標権をめぐる争いが一段と泥沼化してきました。