すみれブログ
商売道具
2025年07月7日

昭和の時代、難しい弁理士試験になんとか合格して弁理士事務所を始めるにあたり、必要な商売道具といえば、紙とペンと電話機だった。

 

それが、平成を経て令和の時代、これらは寧ろ不要とさえいえる。その代わり必需品となったのはパソコンだ。いまの時代、これがなければというか、これを扱えなければ弁理士として商売が成り立たない。逆にこれさえあれば、取り敢えず弁理士業務のほぼすべてができるといって過言でない。

 

特許庁に提出する書類作りはもちろん、調査、手続き、メールによる顧客との連絡、zoomによる面談・打ち合わせ、確定申告、銀行の入出金など、ほぼすべての業務がパソコン1台で完結する。

 

僕がこの特許業界に入った平成元年は、特許庁に対する特許出願などの手続きはすべて紙での申請だった(郵送)。それが、(僕の記憶違いでなければ)、平成2年に電話回線を利用した電子出願が始まり、紙以外での手続きが可能となった。

 

といっても当時の電子出願システムを構成する機器、つまりパソコンとモデムとスキャナーとプリンタと電子出願ソフトといった簡単なシステムであったが、なんと当時の導入費用は500万円を越えるとても高額な代物であった。

 

当然、個人事務所では無理で、ある程度の規模の事務所でなければ導入できない。個人や零細事務所は従来とおり紙での出願か、電子データをフロッピーディスクに記録してそれを郵送するという方法だった。ちなみに当時僕が勤めていた事務所は約30人規模の中堅事務所だったけど早々に導入していた。

 

で、なんでこんな話をしたかというと、最近商売道具を新しくしたのだ。といってもパソコン本体でなく、パソコンでつかうマウス。考えてみれば、日常生活で最も手に触れているものといえばこのマウスだ。おそらく平日で8時間、休日でも2~3時間は触れているのではないかと思う。ちなみに僕は近眼と老眼の爺さんなのでスマホは苦手だ。

 

ところが、このマウス、最近かなり傷んできており買い換えを検討していた。調べてみると2015年発売だから約10年使っていることになる。機能自体は問題ないが、さすがに手に触れる部分の塗装が剥げているのはもちろん、手のひらに触れるラバーの部分もボロボロになってしまっている(しかし、考えてみればこのマウスではだいぶ稼がせてもらったなぁ)。

 

というわけで、同じエレコム製の最新のものに買い換えるつもりだったが、いろいろ物色しているうちに、どうやらドラックボール式のマウスというのがあってとても使いやすそうだ。

 

普通のマウスとの違いは、普通のものはカーソルを動かすためにはマウス自体を手で動かす必要があるが、ドラックボール式のものは、マウス自体を動かす必要はない。その代わり、マウスについているトラックボールという球体を親指で前後左右にくるくると回すだけでカーソルが自由に動く仕組みだ。

 

それでいろいろ迷ったあげく買ったのは、以下のロジクール製のものだ。これは僕がチャンネル登録しているYouTuberやひろゆき氏が絶賛していたものだ。案件かもしれないが物は試しと思って買ったのだが結構高額だ。Amazonで19,800円。もちろんマウスでこんな高額なのを買ったのは初めてだ。

 

右が今までつかっていたマウス、左が新しく買ったマウス

 

初めて触れたときの感想は、底部が金属製でずっしりと重く、高級感漂う別物という感じ。ただやや大きいため、手の小さい女性には扱いにくいかもしれない。まだ、操作に慣れていないがこれからはこれでたくさん稼がせてもらう、

 

 

……といいなぁ(汗)。

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賠償金の算出方法
2025年05月29日

つい先日(5月27日)、知財高裁において、東レのかゆみ改善薬に関する特許権の侵害裁判において知財高裁は被告に対し217億円の損害賠償金の支払いを命じました。217億円という賠償金は日本の特許裁判史上、最高額です。

 

これまでの日本の特許裁判における賠償額としては、潰瘍薬(シメチジン)に係る特許権を侵害したとする訴訟での約30億円や、パチスロメーカーのアルゼとサミーのパチスロ裁判における約84億円といった事例がありますが、今回はこれを大きく越える衝撃的な額です。

 

といっても海外では1,000億円を越えるような事例もありますのでそれに比べると少ない方ですが、業界には衝撃が走ったことでしょう。

 

この判決に対して被告である沢井製薬と扶桑薬品は上告して争う姿勢を見せていますが、最高裁で判決が覆る例は極めて少ないため、これで確定する可能性がかなり高いと思います。

 

さて、こういった特許権侵害の賠償額ですが、具体的にはどのようにして決められるのでしょうか。

 

この賠償額は原告及び被告の言い分を充分にきいた上で裁判所が自由に決めるのですが、といっても無制限に決めることができません。

 

例えば原告が被告に対して100万円弁償しろ、といっているのに裁判所が勝手に損害額は200万円だから200万円支払え、といった判決はできません。もし、そんな判決をしたら原告、被告共に「は?」となってしまい、裁判所の信頼性を損ねてしまいます。

 

これは民事訴訟法の原則である処分権主義に基づくもので、裁判所は当事者が争っていないことまで考慮してその額を決めることはできないのです。

 

ですので、裁判所が決められる賠償額は被告が請求する額が上限となり、それを越えることはできません。上の例でいえば、裁判所は賠償額は200万円と考えていたとしても、原告が100万円払えと主張しているので100万円を越える判決はできないのです。

 

かつて青色LEDでノーベル賞を受賞した中村修二氏が勤務先の日亜化学を訴えた裁判では、裁判所は賠償額は600億円が相当と判断していたのですが、中村氏側は200億円しか請求していなかったため、200億円の判決をせざるを得なかったというエピソードが有名です。

 

そのため、原告としては可能な限り高額な賠償金を請求するのが望ましいのですが、賠償額が高額になると最初の持ち出し(印紙代や弁護士費用)も高額になりますので、その案配はなかなか難しいところです。

 

次に、裁判所は原告が請求してきた賠償額が正当かどうかを判断します。この判断は原告及び被告の出してきた証拠や資料に基づいて行われます。

 

これは同じく民事訴訟法の原則である弁論主義といって裁判所は当事者が出してきた資料のみに基づいて審理を進めるのであって、裁判所が独自にあるいは第三者機関などを使って勝手に証拠調べをして判断する訳ではないのです。公的機関である裁判所はそんなに暇でも親切でもないのです。

 

この賠償額を決める根拠となる考え方は、いわゆる逸失利益です。つまり、被告の侵害行為がなければ原告が得られたであろう利益をそのまま賠償額としようとする考え方です。特許権侵害は不法行為の一種ですからその賠償は民法709条が適用されます。

 

しかし、709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とだけ規定しており、損害額の具体的な算出方法は規定していません。

 

そこで、特許法には、この709条の特例として具体的な損害額の算出方法がいくつか規定されています。

 

先ず1つ目の算出方法は、被告が販売した製品の数に、原告製品の1個あたりの利益額を乗じた額を損害額とするものです。

 

例えば、被告が特許の模倣品を1万個販売したとします。そして、原告が特許製品を1個売った場合の儲けが100円だったとすると、販売した1万個に1個あたりの儲け分の100円を掛け合わせた合計100万円が原告が儲け損なった額と考えることができるので、この100万円を賠償額として認めるものです。

 

ただし、原告は小さな工場であって自力では1万個も作って売れるような規模でない場合は、製造能力の最大限までしか認められないため、賠償額も少なくなりますが、製造能力を越えた部分については特許の実施料相当額(ライセンス料)として賠償額に加算することができます。

 

2つ目の算出方法は、被告が模倣品を販売することで被告が儲けた額をそのまま損害額として認めるものです。原告は、自分が儲け損なった額の証明よりも、被告が儲けた額を証明するほうが簡単なときは、その額を損害額として請求することができるのです。

 

3つめの算出方法は、仮に原告である特許権者が、被告に対してその特許の使用を認めた場合の特許使用料(ライセンス料)をそのまま賠償額として認めるものです。

 

原告である特許権者がまだその特許製品を製造販売していなければ、逸失利益が発生していないので上記の2つの算出方法は使えないのです。といっても被告は無断で特許発明を使用しているわけですから、特許権者には本来受け取れるはずの実施料相当額の損失は発生していると考えられるため、その使用料が損害額として認められるのです。

 

ただし、実施料相当額といっても正当な契約に基づく通常の実施料と同じではおかしいので、実質的には相場を大幅に上まわり、逸失利益に近い額になることでしょう。

 

特許の裁判ではこういった決まりに従って実際の賠償額が決まるのですが、この損害額を巡る争いは、実質的に裁判に負けたことが前提となるため、被告やその代理人側としては精神的にかなり辛い作業になるでしょう。

 

医薬品はその開発に莫大が費用が係りますので、新薬メーカーはそれを特許で護ることでその開発費用を回収し、回収した費用で次の医薬品を開発していくといったビジネスモデルで成り立っています。

 

ですので、医薬品を巡る特許裁判では今回のような莫大な賠償額がでることは決して不思議ではありません。むしろ今後は医薬品業界だけでなく他の分野でも続々と高額賠償判決が出ることが予想されます。

 

ちなみにこのニュースのような特許裁判を見ると勝った方の東レが正義で負けた方の沢井製薬側が悪のような印象を受けますが、沢井製薬のような後発医薬品メーカーがあるからこそ我々国民は良い薬を安く手に入れることができるということは付言しておく必要があります。

 

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年末年始休暇のお知らせ
2024年12月3日

平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 

弊所の年末年始休業は下記のとおりとさせて戴きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)まで

 

1月6日(月)からは通常どおり営業致します。

 

休み期間中のお問合せに関しては弊所のホームページの「お問合せフォーム」、もしくはメールにてお願いいたします。

 

期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

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特許の裁判のお話
2024年08月1日

自社で汗水流して開発した特許発明が他人に勝手に模倣されたら腹立たしいのはいうまでもなく、模倣製品によって特許製品の売り上げが落ちたり、劣悪な模倣製品のクレーム対応に追われるなどの経済的な損失が発生します。

 

このような模倣製品が出回ったら特許権者はその模倣している相手方に対してその模倣製品の製造販売をやめろといったり、それまでの損害を賠償しろと請求することができますが、普通はすんなりとはいきません。

 

そういった場合はやむをえず裁判を起こすことになるのですが、これまたすんなりと決着がつくことは希です。まぁ特許裁判に限らず、裁判の殆どはそうですが…。

 

特許権者(原告)から訴えられた相手方(被告)にしてみればデタラメないいがかりだといって拒絶したり、場合によっては反対に原告側を訴え返すこともあります。

 

裁判は本人自ら手続きすることもできますが、専門的な法律的知識や経験が必要となりますので通常は裁判の専門家である弁護士に依頼します。ただし弁護士といってもその守備範囲は膨大ですので、医師と同じように当然得意な分野や苦手な分野があります。

 

特に特許裁判のような特殊な分野を扱える弁護士はほんの一部です。ですので事件を依頼する場合には、知財に関する知識や裁判の経験があるかどうかを確認することが重要です。

 

かつて私が見聞きした例ではある厨房機器メーカーがその顧問弁護士に特許侵害の相談をしたところ、その弁護士はまだ出願したばかりの段階、つまり審査も受けていない、当然特許権も発生していない段階にもかかわらず相手方や関係各所に販売中止の警告書を出しまくってしまい、逆に相手方から不正競争防止法違反で訴えられて何百万円も賠償金を取られてしまったという事例がありました。

 

法律家なのにあまりにも知財に関して無知というか信じられない事例ですが、弁護士だからといって不用意に信頼してしまうと依頼者自身が損してしまうことがあります。良識のある弁護士ならば苦手な分野は正直にできません、といって依頼を断るのですが、事務員の給料も払えないような経営状態が危うい弁護士だとなんでも請け負ってしまう傾向があるので注意が必要です。

 

特に最近は弁護士の数が増えて喰えない弁護士が急増しているとのことですので、もしなにか相談や依頼をする場合はネットの情報だけでなく、信頼のおける筋からの紹介が安心です。

 

ちなみにこれは単なる個人的な偏見かも知れませんが、事務所のHPが派手なほど経営がうまくいっていない傾向があるようです。集客を狙って美辞麗句を並べたり加工画像を載せたりいかに自分たちが優れているのかをなんのエビデンスもなく宣伝しているようなHPの事務所は避けた方がいいと思います。

 

そもそも顧客に信頼されて多くの顧問先を抱えている事務所では無理に集客する必要がありませんでので、そのHPも驚くほどシンプルだったりします。むしろ費用だけしか考えない質の悪い客を排除するためにそうしているケースもあるようです。

 

 

さて、実際に特許の裁判となると通常は原告も被告も弁護士を代理人として争うことになります。

 

ちなみに特許裁判では弁護士だけでなく専門の試験に合格した弁理士も特許裁判の代理人になることができます。弁理士も弁護士と共にあるいは弁護士に代わって裁判所で依頼人の主張を述べることができるのです。この資格を持つ弁理士は「付記弁理士」とよばれ、弁理士全体の3割ほどいます。

 

特許の裁判は、結局のところ被告製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かで争われます。被告製品が特許発明の技術的範囲に属していると判断されると侵害が成立して原告側が勝ち、反対に属していないと判断されると侵害が否定されて被告側の勝ちとなりますので双方の代理人は自分の主張こそが正当であることを法廷の場で主張するのです。

 

その間を取り持つ裁判官はいうまでもなくどちらの味方でもありませんので、原告側としては被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの証拠を示して主張し、被告側としては被告製品が特許発明の技術的範囲に属していないとの証拠を示して反論します。

 

これらの攻防はだいたい月1回のペースで相互の代理人が裁判所に出頭して行うのですが、そこで主張する内容は基本的には予め提出する準備書面に書かれていますので、出頭当日は双方共に「書面に書かれたことを陳述します」と述べるだけでだいたい5~10分程度で終わるのが殆どです。

 

そして、このようなやりとりが早くて1年長くて3年程度すると双方の主張も出し尽くされますので、裁判所はそれらすべてのやりとりを斟酌して争点を絞りどちらの主張が正しいかを判断して判決するのですが、通常というか殆どの場合、裁判官はその前に心証を述べた上で当事者に和解を勧告してきます。

 

判決となると一刀両断的に白黒がはっきりするのに対し、和解はどちらも痛み分け(引き分け)という結果になります。そもそも白黒はっきりさせたいと裁判を起こしたものの判決で負けてしまい、それがニュースになると世間体もよくないという事情もあって特許裁判の半分程度は和解で終了しているようです。和解になると裁判官も面倒臭い判決書を書く必要がなくなるのでどちらかが和解を拒むと不機嫌になる裁判官もいるようです。

 

特許裁判の審理は通常2段階で行われます。まず第1段階は「侵害論」といって特許発明を侵害してるかどうかの判断が行われます。この第1段階で侵害していないと判断されればそれで終了ですが、侵害していると判断されると次の第2段階に入ります。

 

第2段階は「損害論」といってその侵害によって実際にどの程度の損害が発生しているかは審理されます。特許権侵害が認められれば少なくとも実施料相当額以上の損害が発生していると考えられるため、特許権者は相手方からその分の賠償金を取ることができます。

 

裁判では勝っても負けても代理人費用が係りますから相手からお金を取れるかどうかは重要です。また、損害賠償を求める訴訟では自分の代理人費用分も相手方に請求できますので少なくともその費用分は欲しいところです。

 

ちなみに特許裁判は第1審が東京地方裁判所か大阪地方裁判所かのどちらかにしか訴えを起こすことができません。これを専属管轄といい、これ以外の裁判所では原則として訴状を受け付けてくれないのです。

 

そもそもすべての裁判のなかでも特許の裁判自体、極僅か(年間百件程度)ですし、それを審理できる裁判官も少ないため、大都市にある東京地方裁判所と大阪地方裁判所で集中審理しているようです。そのため、特許裁判を扱える弁護士も東京と大阪に集中しています。

 

このようにして出された第1審の判決に対して不服がある場合は、第2審として東京にある知的財産高等裁判所に控訴することができます。控訴状を受理した知財高裁は第1審の審理を基礎として控訴した側の主張が正しいか否かを判断し、第1審と同じような審理形式で審理を行い、審理が熟したならば和解勧告若しくは判決を出します。

 

この知財高裁の判決に不服があれば、さらに第3審として最高裁判所に上告することができます。しかし最高裁判所では事実審を審理しませんので殆どの事件は上告不受理決定、すなわち門前払いとなります。データによると年間3千件ほどの上告があるようですが、実際に審理に至る事件は僅か20~30件程度、すなわち全体の1%程度でその殆どは上告不受理となって審理されることなく門前払いとなっています。最高裁の判事は15人しかいませんからしょうがないですね。

 

このように特許裁判は他の裁判にも増して多くの費用と時間を要し、また、裁判を起こしてもその勝率は決して高くないので裁判を起こすのは熟慮した上での最終的な手段と考えた方がよさそうです。

 

ただし裁判を起こす原告側としては負けたとしても裁判費用や代理人費用が無駄になるだけですが、被告側としては負け場合には裁判費用や代人費用に加え、莫大な賠償金を支払う可能性がある上に勝ったとしても得るものが殆ど無いため、圧倒的に不利な立場であることは間違いないようです。

 

そのため、積極的に権利行使するつもりはないけど、仮にライバル企業に訴えられた場合の対抗策として特許を取得しておくといった戦略を採る企業も多いようです。

 

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夏期休業のお知らせ(令和6年度)
2024年08月1日

平素は格別のお引き立てを賜わり厚くお礼申し上げます。

 

弊所の夏期休業についてお知らせいたします。

 

誠に勝手ながら弊所の夏休みは下記の通りとさせて戴きますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 8月15日(木)~8月18日(日)

 

 

休み期間中のお問合せに関しては弊所のホームページの「お問合せフォーム」、もしくはメールにてお願いいたします。

 

期間中は大変ご不便おかけいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

 

 

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