すみれブログ
10年という時間
2015年04月18日

商標権の存続期間は10年ですが、10年ごとに更新手続きを繰り返すことによりほぼ永久的に存続できます。

 

ですので、先日も間もなく10年目の存続期限が迫っていた弊所のお客様に更新の確認の連絡をいれたのですが、一向に連絡がつきません。「その電話番号は現在使われておりません…」のアナウンスが流れるだけです。

 

よくあることです。特に零細企業や個人事業主の場合は。

 

弊所の場合、権利の期限管理については特に申し出のない限り、お客様自身に委ねていますのでその都度お問い合わせする約束にはなっていないのですが、お客様自身がうっかり忘れて権利が失効してしまってはいけませんので、サービスの一環として全件確認のお問い合わせするようにしているのです。

 

ですので、問い合わせたけど連絡がつかなかったらそのまま放置してもいいのでしょうけど、そこはやはりサービス業ですのである程度は力を尽くすべきです。

 

そのお客様の場合も書留郵便で連絡を取っても不在ということで戻ってきてしまいましたが、その後いろんな伝手をたどってようやく携帯電話を突き止め、本人と連絡を取ることができました。

 

そして、更新の意思を確認したところ、「もう使わない」とのこと。

 

念のために書面での意思確認をしたいので現住所を伺ったところ、市内の某高齢者介護施設でした。

 

ただ、このお客様はまだいいほうで、八方手を尽くしてもまったく連絡がとれなかったり、もうすでに亡くなっているという場合も珍しくありません。

 

10年一昔といわれるように多くの人にとって10年という歳月は人生を大きく変えるようです。

 

にほんブログ村 経営ブログ 経営者へ