昨日は2件の知的財産権の訴訟に関するニュースがありました。
8月31日の東京地裁で敗訴したアップルが昨日(15日)、知財高裁に控訴したそうです。
えっ!今頃?
と思ったのですが、アップルは外国の企業ですので控訴の不変期間である2週間(民訴第285条)に30日の付加期間(民訴96条2項)が付加されていました(判決文にはしっかりと書いてありました(^▽^;))。アップル側の代理人はその付加期間の末日に東京地裁に控訴状を提出したようです。
2.ホンダの純正カーマット“パクリ”無断販売の疑い 韓国系商社の男性社長逮捕
商標権や著作権侵害については当局の動きも早く、頻繁に逮捕者が出ているのですが、意匠権侵害での逮捕は珍しいですね。容疑者は何度警告しても無視し続けていたのでしょうか?
ちなみに特許権侵害については過去に警察が捜査したケースはあったようですが、実際に逮捕者がでたケースは聞いたことはありません。
なお、米国では特許権や意匠権侵害については刑事罰の規定はないので悪質であっても当局に逮捕されるということはありません。その代わりに米国では懲罰的損害賠償規定があり、実際の損害額の3倍の損害賠償命令が出されることがあります。