商標権を取得することで以下のような様々なメリットがあります。
登録商標の最大のメリットです。御社が使用する商標について商標権を取得しておけば、他人の使用を強制的に禁止することができ、御社のみが独占してその登録商標を使用することができます。
登録商標は国から独占使用する権利が認められたものですから、他人から攻撃されることなく安心して使用することができます。
商標権の存続期間は10年間ですが、更新を繰り返すことにより、半永久的に独占使用することができます。
自社のみならず、関連会社やフランチャイズの加盟店、あるいは組合員などに使用許諾することにより、御社グループ独自のブランド力を育成することができます。
これらの商標は申請しても登録されません
×登録商標「オフィスビオラ」について「ビオラオフィス」の商標
×登録商標「スーパーライオン」について「ライオン」の商標
×登録商標「黒潮観光ホテル」について「黒潮」の商標等々
×「坂本龍馬」「長嶋茂雄」「青木功」等々
×「倍返し」や「じぇじぇじぇ」等の流行語、有名なキャラクター名や企業名(ブランド名)を連想させる商標、国や地方公共団体が使用する標章に類似する商標等々
×指定商品「時計」について「時計」の商標
×指定商品「パーソナルコンピュータ」について「パソコン」の商標
×指定役務「航空機による輸送」について「空輸」の商標
×指定役務「質屋による貸付け」について「一六銀行」の商標等々
×指定商品「清酒」について「正宗」の商標
×指定役務「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」の商標
×指定役務「興行場の座席の手配」について「プレイガイド」の商標
×産地を示す「東京」や「大阪」等々
×地名と商品名を組み合わせただけの「柏まんじゅう」等々
×商品の性質を示す「1級」、「スーパー」、「よくきく」等々
×指定役務「飲食物の提供」について「フランス料理」や「イタリア料理」「北京料理」等々
×佐藤、鈴木、高橋等のありふれた氏
×単なるカナ文字やローマ字の1字もしくは2字
×数字、1本の直線、○や△等の極めて簡単な図形等々
×標語(キャッチフレーズ)、「平成」の元号、スナックや喫茶店について「愛」や「純」「オリーブ」「フレンド」等のありふれた商標等々