特許の基礎知識 特許取得のメリット
他人の模倣を防止できる

特許の最大のメリットです。御社の発明について特許権を取得しておけば、他人の実施を強制的に禁止することができ、御社のみが独占して特許製品を製造・販売することができます。

ライバルと価格競争する必要がない

御社がその特許製品を独占して製造・販売することができる結果、御社の特許製品は御社からしか手に入れることができなくなります。このため、ライバルと価格競争をする必要がなくなり、御社のオリジナル商品を適正価格で販売することができます。

技術力をアピールできる

御社の製品やカタログに「特許第○○○○○○○号」や「特許出願中」、「PAT.P」などの文字を入れることができます。これにより御社の技術力をアピールでき、ライバルに対して優位にビジネスを展開することができます。また、新規顧客の開拓や大手企業との取引のための営業ツールとしても利用できます。

資金調達を容易にする

特許権を担保に銀行から融資を受けたり、優秀な特許権を保有することにより、投資家や金融機関から融資を受けやすくなるといったメリットがあります。

ライセンス収入を得ることができる

あなたの特許発明を実施したい人に対してライセンス契約したり、特許権を譲り渡すことができます。これにより自ら特許発明を実施しなくとも収益をあげることが可能になります。

特許にならない発明

以下の発明は出願しても特許になりません。

既に世の中に知れた発明(新規性欠如)

特許出願前に既に雑誌や新聞、テレビに発表したり、製造・販売した発明は特許になりません。但し、発表等の日から6か月以内に出願すれば特許になる可能性がありますので諦めないでご相談ください。

公知の発明から容易に想到できた発明(新規性欠如)

公知の技術を単に組み合わせただけの簡単な発明は特許になりません。但し、この判断は非常に難しいので諦めないで一度弊所にご相談ください。

公序良俗違反の発明

犯罪にしか使用できないような発明は特許になりません。但し、その使用方法によっては役に立つ場合もありますので一度弊所にご相談ください。

他人の発明(冒認出願)、共同違反出願

他人がした発明を出願しても特許になりません。また、共同で発明したものをその一部のものだけで出願した場合も特許になりません。反対に自分の発明にもかかわらず、他人にこれらの出願をされた場合には回復する手段がございますので一度弊所にご相談ください。