2019年05月23日
今月号の業界紙「パテント誌」に、ある会員(弁理士)が投稿した「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのタイトルの論文が掲載されていました。
今月号の業界紙「パテント誌」に、ある会員(弁理士)が投稿した「権利者たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない」とのタイトルの論文が掲載されていました。
自分がした発明(考案)を他人に真似されないようにする方法として最も効果的なのは特許権や実用新案権を取得することです。
平成27年(2015年)4月から受付が始まった新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標のその後の審査状況を調べてみました。
常日ごろ中小企業の経営者や個人事業主様からのいろんなアイデアを伺う度に思うのですが、いまもしサラリーマンが起業あるいは独立開業するのであればものつくりが一番です。