2013年11月12日
米国で特許を取得するためには、PCT経由で米国を指定するか、あるいは直接米国に出願した後、米国特許法で規定された手続きに従って特許を取得することになります。
米国で特許を取得するためには、PCT経由で米国を指定するか、あるいは直接米国に出願した後、米国特許法で規定された手続きに従って特許を取得することになります。
特許調査をしていると、時々とんでもない特許公報を目にすることがあります。明細書や特許請求の範囲には日本語らしき文章は書いてあるのですが、何を書きたいのか全く意味不明でいわゆるシッチャカメッチャカな文章というやつです。
弁理士が数十人も在籍しているような大きな特許事務所では、個人のお客様はお断りというところがありますが、弊所のような弁理士が2人しかいない小さな特許事務所では個人のお客様の仕事も喜んでお受けしています。
わが国で取得した特許権の効力はわが国にしか及びません。そのため、外国で発明の保護を受けるためには、その国ごとに特許権を取得する必要があります(※1)。