2013年08月27日
最近、ブログタイトルとは全く関係ない話題ばかりを書いていたので今回は真面目なテーマで書きたいと思います。
井村屋の棒アイス「あずきバー」の商標登録を認めなかったのは不当だとして、井村屋グループ(津市)が特許庁の審決取り消しを求めた訴訟の判決が24日、知財高裁でありました。知財高裁は「『あずきバー』は井村屋の商品として広く認識されている」として井村屋側の請求を認める判決を言い渡しました。
現在、世界中で争われているアップルとサムソンの特許訴訟について我が国でも東京地裁判決がでました。東京地裁ではアップルの特許を侵害しないとしてサムソン側に軍配を上げました。この特許訴訟についても多くのマスコミが大々的に報道しています。なかには各国毎の勝敗表を作って楽しんでいるところもありますね。
今朝の読売新聞によれば、化粧品メーカーのファンケルが、ディーエイチシー(DHC)を相手取って損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁はDHCの特許権侵害を認める判決を言い渡したそうです(約1億6500万円の支払い命令)。