すみれブログ
自分のアイデアや信用を護る方法
2020年12月9日

オリジナルの商品やビジネス方法で起業しようとする場合、それを他人に真似されないように予めプロテクトしておくことが重要です。

 

オリジナルの商品が技術的な特徴や独創的な外観を有している場合は、特許権や実用新案権、意匠権等で保護しておけば取りあえず安心です。

 

例えば商品の構造や組み合わせ等が従来にない新しいもので、それによる独自の作用・効果が発揮できるものを発明したならば、特許出願や実用新案登録出願して審査にパスすれば特許権や実用新案権としてその発明を最大20年間独占することができます。

 

また、発明のような技術的なアイデアではなくその商品の外観、つまり見た目が斬新でかっこいいとかおしゃれ、かわいい等といった感情を起こさせる見た目については意匠権で保護することができます。

 

機能や価格が殆ど変わらなければ、かっこいいとかおしゃれ、かわいい方が売れますからね。ちなみに意匠権の場合は、特許権よりも長くて最大25年間維持することが可能です。例えば、40歳で意匠権を取得したとすれば、最大65歳までその権利を保有することができます。

 

特にこの意匠権は最近の法改正によって更に使いやすくなりました。従来保護されなかったお店の内装や建築物自体に加え、ウェブサイトの画面やアイコン、壁や床、人体等に投影される画像、VR・ARの画像のような物品とは離れた画像も保護対象となりました。

 

一方、オリジナルの商品を開発して販売する場合には、その商品に名前やマークをつける必要があり、この名前やマーク、会社名(ブランド)も他人に真似されないようにする必要があります。このような商品やサービスの名称、マーク、ブランド名などは商標権で保護することができます。商標権の場合も特許や意匠と同じく特許庁に出願して審査にパスすることで発生する権利です。

 

商標権を希望する理由として、独占して使用したいというよりも他人からクレームを受けるのを避けたい、つまり安心してその名称やマークを使用したいという方も少なからずいます。なにしろ国のお墨付きをもらったわけですから、文句があるなら国にいえといえますからね。

 

そして、これら特許権や意匠権、商標権は、土地や物の所有権と同じく財産権の一種ですから、それを侵害されたとき、つまり他人にパクられたときは、差止請求や損害賠償請求等の民事的な請求の他、刑事訴追などの法的な保護を受けることができます。

 

他方、純粋なビジネス方法については残念ながら現在のところこういった特許権や意匠権、商標権では保護することができません。例えば、注文から30分以内に配達されなかったら料金を50%引きにしますといったピザの配達方法とか、1回来店毎に1ポイント付与し、20ポイント溜まったらクリーニング代を無料にしますといったクリーニング店の運営方法といったものは、法的に独占することができないのです。

 

しかし、こういった純粋なビジネス方法であってもそれを実現するためにパソコンやインターネット、スマホなどのコンピュータやネットワーク資源と絡めれば、コンピュータソフトウェアに係る特許、いわゆるビジネスモデル特許として独占できる場合もありますので諦めることはありません。また、「いきなりステーキ」の例もありますので、とにかく斬新なビジネス方法だと思うのでしたら一度当職にご相談ください。

 

他方、事業者間の公正な競争を実現するための法律として不正競争防止法という法律があります。この法律は、他人の氏名や商号、営業表示、商品の形態をパクったり真似たりするのを禁止するもので、特許や意匠のようにいちいち国に申請して権利を取得するといった手続きは不要です。

 

しかし、この法律による保護を受けるためには、もっと高いハードル(要件)をクリアする必要があり、最終的には裁判を起こして勝つしかありません。そもそもこの不正競争防止法ですべてのアイデアが保護されるのであれば、特許制度や商標制度の存在意義がありませんからね。

 

ちなみに、著作権は、映画や絵画、音楽、実演等といった芸術、文化的なアイデアを保護するための法律ですので、技術的なアイデアや工業製品のデザイン、ビジネス上の表示などは保護対象となっていません。

 

にほんブログ村 経営ブログ 経営者へ