すみれブログ
憲法と土地収用法と行政代執行と供託と…
2015年07月15日

今朝のワイドショーを見ていたら、福岡のミカン農家の経営者が県の職員らしき人達に手足を抱えられてミカン畑に建てられた小屋から無理矢理担ぎ出される映像が流れていましたね。

 

ニュースによれば、建設中の高速道路上にかのミカン畑があり、高速道路を建設するNEXCO西日本側が地権者との間で10年以上もその土地の買収を巡って交渉してきたものの決裂してしまい、最終的には土地収用法に基づき行政側が強制的に(元)地権者を排除したようです。

 

そういえば大昔にテレビで見たことがある成田闘争をちょっと彷彿させました。もっとも成田闘争の場合は当時勢いのあった過激派が絡んだため大きな騒ぎになりましたが、今回はそれほど大事にならず取り敢えずこれで収束しそうな気配です。

 

さて、このニュースでは憲法13条やら土地収用法やら行政代執行供託…と次々と専門用語が出てきました。どの用語も普段生活する分には、全く馴染みがない言葉ばかりですね。

 

私も知的財産関連法以外はあまり詳しくないので偉そうに語る立場ではないのですが、これをきっかけにいろいろ調べてみると、いろいろな立場の人のそれぞれの理由が理解できてとても勉強になると思います。

 

ちなみに裁判で負けた相手側が判決を無視していると、民事執行法に基づき似たような事態になりますので注意が必要です。

 

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