最近は昔ほど音楽を聴くこともなくなりましたが、それでもたまにじっくり聴きたくなるときがあります。
ジャズやクラシックのような高尚(?)な音楽はよく分からないので、専らYouTubeでポピュラーな、特に癒し系のものが多いですね。
例えば、これなんか
喜多郎さんの初代シルクロードのテーマ曲も良かったのですがこれもなかなか良いです。遠い悠久の世界に誘われるような気分です。
それから、久石譲さんのこの曲なんかも良いですね。
NHKドラマ「坂の上の雲」のエンディングで流れていた曲です。これは他の人もうたっているようですが、私はこのSarah Brightmanのスキャットバージョンが好きですね。
ところで、このようにYouTubeなどの動作共有サイトに違法にアップロードされた音楽や動画を視たら、著作権法違反で逮捕されるのではないか、と質問されることがありますが、そんなことはありません。
違法だろうと合法だろうと単に視聴するだけだったら、何の問題もありません。安心してください。
そもそも違法か合法かなんてのは視るほうにしてみたら全くわからないし、業者による公式のPVもたくさんあります(例えばこれ)から、全然気にする必要はありません。
ただし、これを視聴するだけでなくダウンロードして保存すると、それがたとえ私的利用であったとしても著作権法違反になりますので注意しましょう。通常は、簡単にダウンロードできないようになっているのですが、一部違法なソフトが出回っているのでこの点には特に気をつける必要があります。
一方、YouTubeに動画をアップロードする行為はどうか、というとこれがなかなかややこしいのです。
例えば、自分で作曲した音楽や撮影したビデオであれば、その著作権者はその本人ですのでそれをYouTubeにアップロードしても何ら問題ありません。
これに対し、市販のCDを音源とする曲や市販のDVDに記録された動画、テレビアニメなどの動画などの他人の著作物を無断でアップロードする行為は完全にアウトです。やってはいけません。
しかし、「うたってみた」とか、「演奏してみた」とかいうタイトルで他人の楽曲をYouTubeにアップロードする行為はどうでしょうか。
例えば、これとか
これは、結論から言うと、曲によってはOKだったりNGだったりします。
どうゆうことかというと、YouTubeやニコニコ動画などの大手の動画共有サイトでは、JASRACなどと音楽著作権に関する包括許諾契約を結んでいますので、その管理曲であれば著作権法違反にはなりません。
契約により動画共有サイトからJASRAC側に使用料が支払われる仕組みになっているからです。ちなみにその財源は動画が始まる前や画面下に表示される広告の掲載料です。
ですので、JASRACなどと契約を結んでいない動画共有サイトや自分のブログなどにこれを無断でアップロードすると著作権法違反となります。
また、許される楽曲もJASRACなどの管理曲に限られますので、それ以外の楽曲の場合は、たとえYouTubeやニコニコ動画などの有名な動画共有サイトにアップロードするのであってもダメです。
ちなみに、駅の近くでセミプロのようなミュージシャンが他人の曲で路上ライブをやっているのをたまに見掛けるのですが、著作権の方は大丈夫なんでしょうか?!
老婆心ながら気になります。