すみれブログ
一六銀行
2014年04月2日

みなさんは、質屋さんを利用したことがありますか?

 

恥ずかしながら私は今から数十年前の学生時代に何回か利用したことがあります。

 

どうしてもお金が無くて近所の質屋さんでヤマハのアコースティックギターを質草(担保)にお金を借りたことがあります。

 

いまでもはっきり覚えているのですが、このギターは当時12万円で手に入れたものでしたが実際に貸して貰えたのはたったの6千円。

 

ちなみに当時もいわゆる「サラ金」といわれる消費者金融が既にあったのですが、なんやらこれだけは怖くて利用できまなかった記憶があります。

 

ご存じのとおり、質屋さんでお金を借りた場合、期限までにそのお金と利息を払わなければ、「質流れ」といって預けていた質草(ギター)が処分されてしまいます。

 

たった6千円そこそこのお金で12万円ものギターをとられてしまっては大変なので、期日までにきちんと返済してなんとか質流れだけは免れました(このギター、今でも我が家の倉庫で眠っています)。

 

このように質権の場合、質権設定者(お金を借りる方)が担保物件(ギター)を質権者(お金を貸す方)に渡すため、質権設定者はそのお金を返すまではその担保物件を利用することはできないのですが、特許権の場合はお金を借りる方の質権設定者がその特許発明を自由に実施することが可能なのです。

 

つまり、特許権もモノや不動産と同じ財産の一種ですので、特許権者はこれを担保に質権を設定してお金を借りることができます。ですが、特許権の場合はそれを実施するためのノウハウや設備が必要となり、通常これはお金を貸す側(質権者)よりも特許権者(質権設定者)側の方にあることが殆どです。

 

そのため、特許法では特許権を担保に質権を設定したときは、原則として特許権者が自由にその特許発明を実施できる決まりになっているのです(特許法第95条)。ですので、特許法で規定する質権は、どちらかというと抵当権に近い性質になっています。

 

ちなみに特許権を担保に街の質屋さんに行ったらお金を貸してくれるでしょうか。私は特許権を持っていないので無理ですが、もし持ってる方がいらしたら一度試してみるのも面白いかもしれません。

 

なお、いうまでもありませんがタイトルの一六銀行とは、質屋さんの俗称です(一と六を足せば七(質)になるから)。

 

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