すみれブログ
偽計業務妨害
2014年02月12日

今朝の読売新聞の社会面に、逗子ストーカー事件に関与したとみられる調査会社の男が逮捕され起訴される見通しとなった、との特集記事が載っていました(読売新聞の無料の電子版には載っていませんでしたのでリンクは貼れません。気になる方は今日の朝刊をご覧ください)。

 

この記事によれば、この調査会社の男は自殺した加害者から直接依頼を受けた千葉の探偵からの外注で被害者の住所を調べて提供し、その見返りとして3万5千円を受け取ったそうです。

 

その調査方法は、被害者が住んでいた逗子市の市役所納税課に電話し、被害者の夫になりすまして職員から言葉巧みに被害者の住所をきき出したとか。そして、結果的に加害者はこの情報を基に逗子市の被害者宅におしかけて犯行に及んでしまったのです。

 

驚くことに探偵からメールで依頼を受けて回答するまでに要した時間はたったの21分。しかも、この男の銀行口座には探偵と思われる全国の業者らから2年4ヶ月間に8千万円もの入金があったそうで、その道では有名な凄腕のプロのようです。

 

ところで、このように他人を装って職員から個人情報を引き出す行為は、どんな犯罪になるのでしょうか。

 

これは刑法の偽計業務妨害罪(刑法233条)にあたるそうです。

 

刑法233条は「虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。場合によっては懲役もあり得る結構重い犯罪です。

 

一見するとその程度で?というような気がしますけど、今回は結果が重大なだけに警察も見逃すわけにはいかなかったのでしょうね。偽計を用いて市役所の業務を妨害したというのが逮捕容疑のようです。

 

食品偽装といい、ゴーストライターの件といい、世の中たくさんの嘘がまかり通っていますが、結果によっては逮捕・起訴されることもあるということです。

 

ちなみに先月群馬の冷凍工場で冷凍食品に農薬を入れて逮捕された契約社員の男の逮捕容疑も、この偽計業務妨害罪です。

 

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