すみれブログ
ホントに使うの?
2014年01月28日

弊所HPのリニューアルに伴い、Facebookページを埋め込んだものの全く使いこなせていない木船です。

 

さて、商標登録出願する際には、実際に使用する予定の具体的な商標と、その商標を使用する指定商品(役務)を願書に記載する必要があります。

 

この指定商品の選択にあたっては、現在または近い将来使用する予定のある商品だけを選ぶ必要があります。しかし、出願に要する費用は指定商品(役務)の数ではなく、区分単位で決まってくるため、どうせ費用が同じなら、その区分に例示された商品または役務の全てを願書に記載してくれ、という依頼者がたまにいます。

 

しかし、これをやると審査官から「ホントに全部の商品に使うの?」という拒絶理由通知(3条1項柱書き)がくることがあります。特に出願人が個人の場合は、ほぼ間違いなくNGの返事がきます。

 

それじゃ、どこまで絞ればいいの、という質問を受けるのですが、依頼者自身よく分かっていないケースがありますので、ここまでという線引きがなかなか難しいのです。特に、これから事業を始めようとする依頼者にとっては、あれも欲しいこれも欲しいというのが本音でしょうか。

 

ただ、この拒絶理由がきても指定商品を減縮補正すればいいので特に深刻な事態ではなく、登録までに一手間(補正)かかってしまうだけですので基本的には依頼者の希望通りの指定商品を記載することが多いです。

 

いわゆる特許でいう、チャレンジクレームみたいなもんですね。ダメ元で、通れば儲けものという考え方です。いたずらに厳選しすぎて後からあの商品も欲しかったと後悔するよりはずっとマシだからです(出願後に指定商品を削除することはできても、追加することはできないのです)。

 

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